専門実践教育訓練給付金制度 Benefits
対象学科:美容総合科
教育訓練給付金とは?
専門実践教育訓練給付金制度は、働く方を支援する国の制度です
専門実践教育訓練給付金制度とは、 雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、本人が修了時点までに実際に支払った学費(入学金、授業料)の50%(上限年40万円)が給付される制度です。
また、専門実践教育訓練の講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、さらに20%の追加支給を受ける事もできます。
- 専門実践教育訓練給付金の支給要件は?
- 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している方となります。
1 雇用保険の被保険者(※)(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
※被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。 - 専門実践教育訓練給付金の支給額は?
- 専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)となります。
また、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。 - 専門実践教育訓練給付金は受講開始前に事前の手続が必要?
- 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給のためには、受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成することが必要です。このジョブ・カードとハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を訓練受講開始日の原則1か月前までにハローワークへ提出し、受給資格確認手続を行います。
ジョブ・カードとは、自己理解、仕事理解、職業経験の棚卸し、キャリア・プランの作成等を行うことによりご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。 なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けるための支給申請手続は、受講開始日以降6か月ごとに行う必要があります。
給付を受け取ることが出来る方
給付対象者の詳細は自身の管轄内のハローワークにてご確認ください。
なお、ハローワークでの手続きは原則として受講開始日の1か月前(2月末)までに終えておく必要がありますのでご注意ください。
給付額
在学中(2年間)
40万円✕2年
卒業後
(条件が全て当てはまった時)
32万円
合計
112万円
自己負担額
2年間の授業料など
(教材費含む)
273万円
(教材費含む)
–
給付額
=
自己負担額
(条件が全て当てはまった時)
161万円
(条件が全て当てはまった時)
指定講座番号
指定講座番号 | 期間 |
---|---|
0912002-2220011-5 | 24ヶ月 |